うつ病で障害年金2級・3級を受給する基準と金額は?社労士が徹底解説

うつ病による気分の落ち込みや意欲の低下で、これまで通りに働くことや日常生活を送ることが難しくなり、将来のお金に不安を感じている方は少なくありません。休職や退職を余儀なくされ、生活費や治療費の負担に悩んでいる方にとって、障害年金は重要な生活の支えとなります。この記事では、うつ病で障害年金2級および3級を受給するための具体的な認定基準と、実際に受け取れる金額の目安について、障害年金専門の社会保険労務士が分かりやすく解説します。ご自身の状態が受給対象になるのか、ぜひ参考にしてください。

うつ病で障害年金を受給するための基本条件

うつ病で障害年金を受け取るためには、まず障害年金制度の基本的な3つの要件を満たしている必要があります。

1つ目は初診日の要件です。うつ病の症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)が明確であり、公的に証明できることが求められます。

2つ目は年金保険料の納付要件です。初診日の前日において、それまでの年金保険料を一定期間以上納めている、または免除手続きを行っている必要があります。

3つ目は障害認定日の要件です。原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)の時点で、国が定める障害の基準(等級)に該当する状態であることが必要です。

うつ病の障害年金2級・3級の認定基準の違い

うつ病における障害年金の等級は、症状が日常生活や就労にどれほどの影響を及ぼしているかによって判定されます。ここでは、多くの方が該当する可能性のある2級と3級の基準の違いを解説します。

障害年金2級の基準

障害年金2級は、日常生活に著しい制限がある状態が基準となります。うつ病の症状により、食事の準備や入浴、部屋の掃除などを一人で行うことが難しく、家族や周囲の援助がなければ生活を維持できない状態です。また、働くことに関しては極めて困難であり、休職中であったり、仕事に全く就くことができない状況にある方が2級に認定されるケースが多くなります。

障害年金3級の基準

障害年金3級は、労働に著しい制限がある状態が基準となります。日常生活は一人でなんとかこなせるものの、うつ病の症状によってフルタイムで働くことが難しかったり、職場で特別な配慮を受けなければ就労を継続できなかったりする状態です。なお、障害年金3級は、初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方のみが対象となる点に注意が必要です。初診日に国民年金に加入していた方は、2級以上の状態にならなければ受給できません。

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うつ病でもらえる障害年金の金額(2級・3級)

障害年金の受給額は、初診日に加入していた年金制度と、認定された等級、そしてこれまでの年金保険料の納付記録や家族構成によって異なります。

障害基礎年金と障害厚生年金による違い

初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金を、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金を受給します。障害厚生年金の方が、過去の給与水準や加入期間が反映されるため、受給額が多くなる傾向があります。

障害年金2級の受給額目安

初診日が国民年金の方の場合、2級に認定されると一律の基礎年金額が支給されます。また、要件を満たす子がいる場合は、子の加算額が上乗せされます。初診日が厚生年金の方の場合は、基礎年金に加えて厚生年金部分が支給され、さらに条件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金が加算されます。

障害年金3級の受給額目安

3級は初診日が厚生年金であった方のみが対象です。受給額はご自身の過去の給与や加入期間をもとに計算されます。計算された金額が少額になりすぎないよう、3級には最低保障額が設けられており、ある一定の金額は必ず確保される仕組みになっています。

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うつ病で障害年金2級・3級を受給する基準と金額に関するよくあるご質問

Q. 働きながらでも、うつ病で障害年金を受給することは可能ですか?

A. 職場で特別な配慮を受けながら就労している場合は受給できる可能性があります。

特に障害年金3級は、労働に制限がある状態を想定しているため、時短勤務や業務内容の軽減など、職場で特別な配慮を受けながら就労している場合は認定されるケースが多くあります。ただし、一般就労で全く問題なくフルタイム勤務ができている場合は、受給のハードルが高くなります。当事務所では、就労状況と病状の関連性を的確に伝えるための書類作成サポートを行っておりますので、働きながらの申請に不安がある方はお気軽にご相談ください。

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Q. 申請のために必要な初診日の証明が難しい場合はどうすればよいですか?

A. 診察券や領収書などの客観的な資料や第三者からの証言を集めて証明していく必要があります。

うつ病などの精神疾患は、最初に受診した日から長期間が経過していることが多く、カルテの破棄や病院の閉院などで初診日の証明が困難なケースが多々あります。その場合は、当時の診察券、領収書、お薬手帳、あるいは第三者からの証言などを集めて客観的に証明していく必要があります。当事務所では、初診日の証明が難しいケースでも、あらゆる可能性を探り証拠集めをサポートいたしますので、諦めずにご相談ください。

Q. 途中で双極性障害と診断が変わった場合でも申請できますか?

A. 診断名がうつ病から双極性障害に変わっても、症状が継続していれば申請は可能です。

精神疾患では、治療の過程で診断名が変わることは珍しくありません。初診日から現在までの通院経緯や、現在の症状の重さを一貫して証明できれば受給できる可能性があります。当事務所では、診断名が変更になった複雑なケースでも、医療機関から適切に診断書を取得するためのアドバイスや、複雑な年金事務所とのやり取りを一貫してサポートいたします。

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うつ病の障害年金申請の基準や金額で悩んだら社労士へ無料相談を

うつ病による障害年金の申請は、日常生活の困難さや労働への影響を正確に国へ伝える必要があり、労力と専門知識が求められます。ご自身の症状が2級や3級に該当するのか判断に迷う場合や、初診日の証明が難しく手続きが進められない場合は、一人で抱え込まずに社会保険労務士を頼ることをお勧めします。当事務所では、うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金申請について、無料相談を実施しております。ご本人やご家族の負担を最小限に抑え、適切な等級での受給を目指して全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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